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特別寄与料は長男の嫁に朗報?義父母介護の相続と配偶者居住権って何?

特別寄与料について

長男のお嫁さん、同居嫁の皆さん、お元気ですか?

 

私、長男の嫁です。だから同居しています(*^-^*)

介護も経験しました。もう、5年も前ですけどね。

 

明日から(2019/7) 長男の嫁の待遇が変わる!?

 

まぁ、長男の嫁って聞くと、良いイメージにないよね。

珍しく朗報!?知ってますか?

法改正されるんです。良くなる制度ができたんですよ。

 

でも、どうなんだろう??

 

これ、実際にどれほどの長男の嫁が活用することになるのかな?

疑問ハム嫁

 

あ、特別手当くれるとかじゃないです。

何かと気苦労あるから、欲しいよね~。

 

相続に関することなんです。

難しそう?って思いますよね。うん。な~んか難しい。

 

知らないうちに 法が改正されたり、制度ができたりします。

もしかして、知らなきゃ損の事態になっちゃうこともありえるかもしれないので

一応、記事に書いておきますね。

 

長男の嫁と介護と相続について

同居、同居ではないに関わらず、介護をすることはあるかもしれません。

でも、長男の嫁の方が同居する確率は高いですよね。

そして、いつか介護という問題が出てきます。

同居の宿命でもあります。

 

だって 男性は仕事をしていて、義母は高齢。

長男の嫁が介護の手伝いをする。

商売、農業をしていた場合は手伝うことでしょう。

 

家族で一致団結して乗り切ります。

というと 言葉は綺麗なんだけど、介護は大変です。

 

長男の嫁に負担いってない?

涙するハム

そして、亡くなった時には相続が発生します。

お金ですね・・・。

今までは 長男の嫁は特に関係なかったんです。

 

それ、嫁なんだから無償が当たり前?

 

相続に関係あるのは法定相続人である配偶者と子供になります。

遺言などがあれば別ですけどね。

 

今回の相続法改正で長男の嫁について 言及されています。

簡単に言うと、介護を頑張った、その分評価されるべきですよっ。

無償なんかじゃないですよ~。

あなたにも相続できる請求権を与えましょう♪

 

そんな感じでしょうか。

それが、 特別寄与料 です。

2019年7月からの新しい制度です。

 

特別寄与料の請求と課税

介護を頑張りましたねと評価されるのは嬉しいとして

相続できる請求権・・・。

自分から、相続人に対して請求します。

自動でくれるわけではありません。

 

養子としたり、遺言がないと相続ができなかった。

でも、請求すれば相続ができるように認められた。

 

実際に揉めるようなことになった時の為にも覚えておくといいかと思います。

 

特に財産が多い場合ですよね。

相続人ではないから 協議には参加しない。

でも、後から請求ができる立場にある。

 

請求した場合、請求された相続人が認めないといけません。

金額も合意しないといけません。

 

なんか、揉めそうな予感がしません?

今まで権利ない人が、ちょーだいって言うんだよね。

 

もともと、他人の立場の嫁って微妙じゃない?

生きている人には これからの付き合いがあります。

親戚間のお金のトラブル怖いよね。

 

そして、金額ってピンときますか?

 

要介護のレベル、期間などによります。

実際にかかった費用のレシート。

オムツなども高額となります。

介護ってお金がかかるんです。

 

家計簿のように記録。通院なども日記をつけておくといいでしょう。

もし、お嫁さんがいなくて他の人に頼んだら?

 

期間が長くなれば 高額となりそうです。

介護は それだけに見合う労力だと私は思っています。

でも、実際に関わっていない人には なんでそんなに?となります。

 

条件や目安となる金額など、詳しい人、プロの力を借りるのが一番でしょうね。

妥当な金額だと証明してもらう。

 

なお、請求できるのは 法定相続人がわかってから6ヶ月以内

亡くなってから1年です。

 

そして、相続ができた場合、課税対象となります。

高くなります。一親等の血族以外となるので加算(2割)されます。

 

配偶者居住権について

これは、2020年4月1日に施行されます。

もうちょっと先の予定です。

 

先程の相続から想像してみました。

旦那さんが亡くなっていた場合です。

これ、複雑になりそう。

 

その後も同居を続けて 義母の介護をした。

はれて同居解消じゃないの?

って意見が聞こえそうだけど、そう簡単ではありません。

義父母とそのままの生活が続くことも考えられます。

 

そして亡くなった後に、家が相続できなかったら、出て行かないといけないの?

ここで配偶者居住権です。相続ができなくても住めることに。

 

旦那さんが亡くなり、子供がいる場合は、子供にも相続がいきます。

普通は揉めないけど、仲が悪い場合もあるでしょう。

子供が新しい家庭を築いていたら お嫁さんもいます。

 

こういう場合も住めることになりました。

配偶者居住権と所有権で分割することができます。

 

この場合、登記簿謄本に登記が必要。

そして、固定資産税は配偶者が支払います。

 

同居の人は いつか他人事じゃなくなるかもしれないので覚えておこう。

 

まとめ|記憶にとどめ いざとなったらプロに相談を

どうでしょう。おっ、いい制度ができたねって思いました?

素人には難しいし、今 その状況じゃなきゃピンとこないですよね。

 

けど、いつ この立場になるかもしれません。

なんとなくでも覚えておくだけでもいいと思います。

そして、その立場になったら、プロに相談しましょう。

 

ちなみに、私の場合は、期間も短く 対象となるような介護ではありません。

でも、この線引きって難しい気がします。

 

長男の嫁だけが、介護をしなきゃならないような事態にならないのが一番ですよね。

お任せするなら、費用負担も含めて 感謝の気持ちが必要。

相続より前からです。

 

もし、そうでないなら 故人に貢献したということで相続する。

ということになるのかな。

残されたものが お金で争うのは避けたいですよね。

 

先日、保育料の話をしました。

親に保育料を渡すこと子供を親に預けて働く場合に保育料を渡すのが常識?|実親と義母の感覚

保育料の無償化も 始まりますね。

 

介護は当たり前のこと。

育ててもらった親の面倒をみるのは当たり前となります。

ただ、お嫁さんの立場は少し違います。

 

結局ところ、亡くなる前から 介護されている親からの労い。

そして、周りの感謝があれば 揉めないのかと。

長男の嫁から請求するより、遺言できちんと気持ちを伝えた方がいいのではと思います。

 

長男の嫁が介護や家業を必死でしても無償という考えはおかしい。

少しでも報われる制度。そうであってほしいですね。

参考:法務省 相続法の改正